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運営体制
連合会役職 代表者氏名 同窓会名 会員数
会長  笠井 政記 神奈川 838名
副会長  森岡 加代 埼玉 1040名
監事
 葛貫 壮四郎 茨城 77名
理事  須藤 國夫 栃木 92名
理事  下田 清美 群馬 678名
監事
 小野 鐵雄 千葉県 1222名
理事  大町 吉弘 東京第一 1080名
理事  齋藤 成吾 東京文京 1091名
理事  和田 九三 東京足立 360名
理事  河合 清一 東京多摩 66名
理事  河野 正男 山梨 90名
理事  山田 恵一 長野 131名
事務局長  吉原 司郎 神奈川 -
会員   伊東 仁 北海道 126名
会員  菅野 孝夫 旭川サテライト
スペース
34名
会員  猪俣 利和 宮城野会 178名
会員   渡辺 寿一 山形 30名
会員  小林 俊夫 新潟 85名
会員  横山 亨 石川 108名
会員  佐賀 美博 福井 44名
会員  林 秀雄 岐阜 10名
会員   仲塚とし子 浜松サテライト
スペース
8名
会員  四方 健雄 京都 33名
会員  原田 美紗子 大阪 265名
会員  佐野 博持 兵庫 137名
会員  上川 克枝 奈良 72名
会員  佐橋 謙 岡山 133名
会員  岡田 健男 広島 67名
会員  橋本 芳郎 山口
会員  安田 十寸穂 徳島 32名
会員  八畠 好市郎 香川 90名
会員  高須賀 昭夫 愛媛 113名
会員  徳重 健三 福岡 188名
会員  松見 久吾 佐賀 49名
会員  小吉 隆 長崎 70名
会員  赤星 兵四郎 熊本 70名
会員  斉藤 国久 鹿児島 117名
会員  渡辺 紘志 沖縄 41名

8,865名

連合会会則
(名称)
第1条 本会は放送大学同窓会連合会と称する。

(組織構成)
第2条 本会は、放送大学各学習センター同窓会(以下同窓会と称する)が、連携のために組織構成するものである。

(目的)
第3条 本会は生涯学習の理想の実現をめざし、情報の共有化をはかり、同窓会相互の親睦、
並びに母校及び同窓会の隆盛発展を図ることを目的とする。

(本部) 
第4条 本会は、本部を放送大学園 東京連絡所内に置く。
( 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1−14−1 郵政福祉琴平ビル 3階 )
            
(活動)
第5条 本会は、上記の目的の主旨に沿った以下の活動を行う。
  一 各同窓会間の連絡調整
  二 各同窓会相互間の情報共有化と発展
  三 大学学園との懇談会
  四 卒業パーティの実施
  五 その他必要とされること

(活動年度)
第6条 本会の活動年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。

(総会)
第7条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
  2 総会は、本会の最高議決機関である。
    
(総会の機能)
第8条  総会は、下記の事項を議決する。
  一 活動報告及び収支決算
  二 活動計画及び収支予算
  三 役員の選任
  四 会則の改廃
  五 その他本会に関する重要な事項

(総会の開催)
第9条 通常総会は、原則として活動年度終了後2ヶ月以内に開催する。
  2 臨時総会は、必要に応じて会長がこれを召集する。また、五分の一以上の同窓会
    から召集の請求があるときは、これを召集しなければならない。

(議長)
第10条 総会の議長は、会長が務める。

(総会の議決)
第11条 総会の議事は出席者の過半数により、議決する。
     ただし、可否同数のときは、議長が決する。
   2 出席できない同窓会は、議長宛に委任状を提出することができる。

(役員の構成)
第12条 本会に次の役員を置く。
   一 会長   1名 
   二 副会長  1名
   三 理事   若干名
   四 監事   2名

(役員の選任)
第13条 本会の役員は総会において選任する。

(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行
     する。
   3 理事は会務を執行する。
   4 監事は、会務及び会計を監査する。

(任期)
第15条 会長及び副会長の任期は一年とする(ただし再任を妨げない)
   2 理事の任期は一年とする(ただし再任を妨げない)
   3 役員に欠員が生じときは、役員会で代行補欠者を選任することができる。補選された
     者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員会)
第16条 役員会は、総会に付随する事項及び会務の執行に関する事項を議決する。
   2 役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を設置することができる。

(運営費)
第17条 本会が必要とする経費は、各同窓会がその会員数に応じて負担する。
   2 前項の会員とは、放送大学を卒業(または大学院を修了)して同窓会に入会した
同窓生とする。
   3 負担金は総会において別途定める。

(事務局)
第18条 本会は事務局を置き、下記の活動を行う。
   一 第5条にそった連合会活動、及び連合会の運営を助けること。
   二 連合会活動に要する経理を行うこと。
   三 その他必要とすること。 

(事務局長及び事務局員)
第19条 事務局長及び事務局員若干名は、会長が指名し、総会において報告する。

(顧問)
第20条 役員会は本会に顧問を若干名置くことができる。
     顧問は役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
   2 顧問は役員会の相談を受けて意見を述べることができる。

(入会)
第21条 入会を希望する同窓会は、書面にて申し込むこととする。
     この場合、規定の負担金等を納入すること。

(退会)
第22条 退会を希望する同窓会は、書面にて申し込むことと
する。この場合、義務ある負担金等を清算すること。

(会則の施行)
第23条 本会の施行については、総会が必要に応じて会則の改廃を定め、役員会が施行規則
     等を定めることができる。

(事務局内規)
第24条 事務局内規は役員会で別に定める。

(附則)
第25条 本会則は、平成20年5月31日より施行する。
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