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最新ニュースブロック
運営体制
| 連合会役職 |
代表者氏名 |
同窓会名 |
会員数 |
| 会長 |
笠井 政記 |
神奈川 |
838名 |
| 副会長 |
森岡 加代 |
埼玉 |
1040名 |
監事
|
葛貫 壮四郎 |
茨城 |
77名 |
| 理事 |
須藤 國夫 |
栃木 |
92名 |
| 理事 |
下田 清美 |
群馬 |
678名 |
監事
|
小野 鐵雄 |
千葉県 |
1222名 |
| 理事 |
大町 吉弘 |
東京第一 |
1080名 |
| 理事 |
齋藤 成吾 |
東京文京 |
1091名 |
| 理事 |
和田 九三 |
東京足立 |
360名 |
| 理事 |
河合 清一 |
東京多摩 |
66名 |
| 理事 |
河野 正男 |
山梨 |
90名 |
| 理事 |
山田 恵一 |
長野 |
131名 |
| 事務局長 |
吉原 司郎 |
神奈川 |
- |
| 会員 |
伊東 仁 |
北海道 |
126名 |
| 会員 |
菅野 孝夫 |
旭川サテライト
スペース |
34名 |
| 会員 |
猪俣 利和 |
宮城野会 |
178名 |
| 会員 |
渡辺 寿一 |
山形 |
30名 |
| 会員 |
小林 俊夫 |
新潟 |
85名 |
| 会員 |
横山 亨 |
石川 |
108名 |
| 会員 |
佐賀 美博 |
福井 |
44名 |
| 会員 |
林 秀雄 |
岐阜 |
10名 |
| 会員 |
仲塚とし子 |
浜松サテライト
スペース |
8名 |
| 会員 |
四方 健雄 |
京都 |
33名 |
| 会員 |
原田 美紗子 |
大阪 |
265名 |
| 会員 |
佐野 博持 |
兵庫 |
137名 |
| 会員 |
上川 克枝 |
奈良 |
72名 |
| 会員 |
佐橋 謙 |
岡山 |
133名 |
| 会員 |
岡田 健男 |
広島 |
67名 |
| 会員 |
橋本 芳郎 |
山口 |
ー |
| 会員 |
安田 十寸穂 |
徳島 |
32名 |
| 会員 |
八畠 好市郎 |
香川 |
90名 |
| 会員 |
高須賀 昭夫 |
愛媛 |
113名 |
| 会員 |
徳重 健三 |
福岡 |
188名 |
| 会員 |
松見 久吾 |
佐賀 |
49名 |
| 会員 |
小吉 隆 |
長崎 |
70名 |
| 会員 |
赤星 兵四郎 |
熊本 |
70名 |
| 会員 |
斉藤 国久 |
鹿児島 |
117名 |
| 会員 |
渡辺 紘志 |
沖縄 |
41名 |
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計 |
8,865名 |
連合会会則
(名称) 第1条 本会は放送大学同窓会連合会と称する。
(組織構成) 第2条 本会は、放送大学各学習センター同窓会(以下同窓会と称する)が、連携のために組織構成するものである。
(目的) 第3条 本会は生涯学習の理想の実現をめざし、情報の共有化をはかり、同窓会相互の親睦、 並びに母校及び同窓会の隆盛発展を図ることを目的とする。
(本部) 第4条 本会は、本部を放送大学園 東京連絡所内に置く。 ( 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1−14−1 郵政福祉琴平ビル 3階 ) (活動) 第5条 本会は、上記の目的の主旨に沿った以下の活動を行う。 一 各同窓会間の連絡調整 二 各同窓会相互間の情報共有化と発展 三 大学学園との懇談会 四 卒業パーティの実施 五 その他必要とされること
(活動年度) 第6条 本会の活動年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(総会) 第7条 総会は、通常総会と臨時総会とする。 2 総会は、本会の最高議決機関である。 (総会の機能) 第8条 総会は、下記の事項を議決する。 一 活動報告及び収支決算 二 活動計画及び収支予算 三 役員の選任 四 会則の改廃 五 その他本会に関する重要な事項
(総会の開催) 第9条 通常総会は、原則として活動年度終了後2ヶ月以内に開催する。 2 臨時総会は、必要に応じて会長がこれを召集する。また、五分の一以上の同窓会 から召集の請求があるときは、これを召集しなければならない。
(議長) 第10条 総会の議長は、会長が務める。
(総会の議決) 第11条 総会の議事は出席者の過半数により、議決する。 ただし、可否同数のときは、議長が決する。 2 出席できない同窓会は、議長宛に委任状を提出することができる。
(役員の構成) 第12条 本会に次の役員を置く。 一 会長 1名 二 副会長 1名 三 理事 若干名 四 監事 2名
(役員の選任) 第13条 本会の役員は総会において選任する。
(職務) 第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行 する。 3 理事は会務を執行する。 4 監事は、会務及び会計を監査する。
(任期) 第15条 会長及び副会長の任期は一年とする(ただし再任を妨げない) 2 理事の任期は一年とする(ただし再任を妨げない) 3 役員に欠員が生じときは、役員会で代行補欠者を選任することができる。補選された 者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会) 第16条 役員会は、総会に付随する事項及び会務の執行に関する事項を議決する。 2 役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を設置することができる。
(運営費) 第17条 本会が必要とする経費は、各同窓会がその会員数に応じて負担する。 2 前項の会員とは、放送大学を卒業(または大学院を修了)して同窓会に入会した 同窓生とする。 3 負担金は総会において別途定める。
(事務局) 第18条 本会は事務局を置き、下記の活動を行う。 一 第5条にそった連合会活動、及び連合会の運営を助けること。 二 連合会活動に要する経理を行うこと。 三 その他必要とすること。
(事務局長及び事務局員) 第19条 事務局長及び事務局員若干名は、会長が指名し、総会において報告する。
(顧問) 第20条 役員会は本会に顧問を若干名置くことができる。 顧問は役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。 2 顧問は役員会の相談を受けて意見を述べることができる。
(入会) 第21条 入会を希望する同窓会は、書面にて申し込むこととする。 この場合、規定の負担金等を納入すること。
(退会) 第22条 退会を希望する同窓会は、書面にて申し込むことと する。この場合、義務ある負担金等を清算すること。
(会則の施行) 第23条 本会の施行については、総会が必要に応じて会則の改廃を定め、役員会が施行規則 等を定めることができる。
(事務局内規) 第24条 事務局内規は役員会で別に定める。
(附則) 第25条 本会則は、平成20年5月31日より施行する。
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