同窓会連合会会長 葛貫 壮四郎

2010年5月29日(土)の総会にて会長に就任しました。
役員の皆様並びに会員の皆様のお力を得ながら同窓会活動に邁進したいと存じます。
基本的な運営方針を下記に述べたいと思います。
1. 放送大学との連携及び隣接同窓会との交流・連携 前年度の卒業・修了祝賀パーティは、放送大学と同窓会連合会との初めての共催となりました。今年度も、引き続き連携し事業を進めます(平成23年3月26日(土)ホテルニューオータニにて開催予定)。
さらに、隣接する同窓会同士あるいは地域ブロック毎の交流会あるいは講演会等の開催を支援します。
2. 情報共有と情報リテラシー向上の推進 各同窓会のIT利用実態調査を実施し、必要性に応じて、メールやWebサイト構築を支援します。同窓会連合会の行事、各同窓会の行事等の情報共有に努めます。
会報誌「公孫樹」を2回発行します。紙媒体ならびに電子媒体を総合的に利用し、各同窓会の情報共有に努めます。
3. 同窓会設立支援 未設立の学習センター(7学習センター)及びサテライトスペース(5サテライト)に積極的に働きをかけ、同窓会設立を支援します。
4. 財政基盤・組織基盤の方向性模索 同窓会連合会独自事業の模索(バッチやネクタイ等の販売など)、同窓会連合会会費の徴収方法の検討、連合会事務局のあり方の検討を行い、財政基盤・組織基盤の方向性を検討します。
上記、事業について、実行委員会を設置し、具体的な方針を取り決め、役員会が承認し推進します。
以上
(名称)
第1条 本会は放送大学同窓会連合会と称する。
(組織構成)
第2条 本会は、放送大学各学習センター同窓会(以下同窓会と称する)が、連携のために組織構成するものである。
(目的)
第3条 本会は生涯学習の理想の実現をめざし、情報の共有化をはかり、同窓会相互の親睦、並びに母校及び同窓会の隆盛発展を図ることを目的とする。
(本部)
第4条 本会は、本部を放送大学園 本部内に置く。
( 〒261-8586 千葉県千葉市美浜区若葉2-11 )
(活動)
第5条 本会は、上記の目的の主旨に沿った以下の活動を行う。
一 各同窓会間の連絡調整
二 各同窓会の相互交流と情報共有化
三 大学学園との連携
四 卒業パーティの実施
五 その他必要とされること
(活動年度)
第6条 本会の活動年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(総会)
第7条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 総会は、本会の最高議決機関である。
(総会の機能)
第8条 総会は、下記の事項を議決する。
一 活動報告及び収支決算
二 活動計画及び収支予算
三 役員の選任
四 会則の改廃
五 その他本会に関する重要な事項
(総会の開催)
第9条 通常総会は、原則として活動年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて会長がこれを召集する。また、五分の一以上の同窓会から召集の請求があるときは、これを召集しなければならない。
(議長)
第10条 総会の議長は、出席者の中から選任する。
(総会の議決)
第11条 総会の議事は出席者の過半数により、議決する。
ただし、可否同数のときは、議長が決する。
2 出席できない同窓会は、議長宛に委任状を提出することができる。
(役員の構成)
第12条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 理事 若干名
四 監事 2名
(役員の選任)
第13条 本会の役員は総会において選任する。
(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は会務を執行する。
4 監事は、会務及び会計を監査する。
(任期)
第15条 役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じときは、役員会で代行補欠者を選任することができる。補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第16条 役員会は、総会に付随する事項及び会務の執行に関する事項を議決する。
2 役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を設置することができる。
(運営費)
第17条 本会が必要とする経費は、各同窓会がその会員数に応じて負担する。
2 前項の会員とは、放送大学を卒業(または大学院を修了)して同窓会に入会した同窓生とする。
3 負担金は総会において別途定める。
(事務局)
第18条 本会は事務局を置き、下記の活動を行う。
一 第5条にそった連合会活動、及び連合会の運営を助けること。
二 連合会活動に要する経理を行うこと。
三 その他必要とすること。
(事務局長及び事務局員)
第19条 事務局長及び事務局員若干名は、会長が指名し、総会において報告する。
(顧問)
第20条 役員会は本会に顧問を若干名置くことができる。
顧問は役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
2 顧問は役員会の相談を受けて意見を述べることができる。
(入会)
第21条 入会を希望する同窓会は、書面にて申し込むこととする。
この場合、規定の負担金等を納入すること。
(退会)
第22条 退会を希望する同窓会は、書面にて申し込むことと
する。この場合、義務ある負担金等を清算すること。
(会則の施行)
第23条 本会則の施行については、総会が必要に応じて会則の改廃を定め、役員会が施行規則等を定めることができる。
(事務局内規)
第24条 事務局内規は役員会で別に定める。
(附則)
第25条 本会則は、平成20年5月31日より施行する。
本会則は、平成21年5月30日に一部改正した。