同窓会全国化に夢を乗せて
放送大学同窓会連合会会長 森岡 加代

平成21年5月30日に開催されました第12回通常総会におきまして、神奈川同窓会の笠井会長から連合会会長を引き継ぎました埼玉同窓会の森岡でございます。
21年度は、放送大学創立25周年に続き同窓会設立20周年の節目の年に当たります。このような時期に会長とは、若輩者の私には任が重すぎますが皆様のお力添えを頂きながら、この一年全力を尽くしてまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
今年度の総会には、現在全国で42ある同窓会のうち25同窓会のご出席を頂きました。交通費の支給が少ないにもかかわらず、約6割の出席率に各同窓会の意気込みを感じました。そこで今年度は、諸先輩の活動方針と実績を継承しつつ、全国50の全ての学習センターに同窓会を設立すること目指して、新規同窓会設立の支援を強化して参りたいと思います。
また今年度は、石学長のもと本間副学長が同窓会を担当してくださり、学習センター支援室を同窓会担当窓口に配し、放送大学として万全の協力体制を敷いて下さいました。同窓会連合会としても、これからの同窓会連合会のあり方を考え、放送大学の更なる発展に貢献できるよう努力して参りたいと考えています。それには、既設同窓会が全国的な連携を図り友好を深めていかなければなりません。
今年度は同窓会設立20周年にあたり、11月28日(土)に千葉本部で記念行事を開催致します。これと同日に放送大学と全国同窓会の情報交換会を予定しております。さらに、翌29日(日)は連合会議を開催し、全国の同窓会間を繋ぐ情報交換と対話の場にしたいと思っています。
また、平成22年3月27日(土)には同窓会連合会の総力をあげて、平成21年度の卒業修了祝賀会をホテルニューオータニで開催する予定です。
同窓会活動を通して全国の卒業生が手を繋ぎ、やがて放送大学ならではの社会貢献ができることを夢見ています。
以上
(名称)
第1条 本会は放送大学同窓会連合会と称する。
(組織構成)
第2条 本会は、放送大学各学習センター同窓会(以下同窓会と称する)が、連携のために組織構成するものである。
(目的)
第3条 本会は生涯学習の理想の実現をめざし、情報の共有化をはかり、同窓会相互の親睦、並びに母校及び同窓会の隆盛発展を図ることを目的とする。
(本部)
第4条 本会は、本部を放送大学園 本部内に置く。
( 〒261-8586 千葉県千葉市美浜区若葉2-11 )
(活動)
第5条 本会は、上記の目的の主旨に沿った以下の活動を行う。
一 各同窓会間の連絡調整
二 各同窓会の相互交流と情報共有化
三 大学学園との連携
四 卒業パーティの実施
五 その他必要とされること
(活動年度)
第6条 本会の活動年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(総会)
第7条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 総会は、本会の最高議決機関である。
(総会の機能)
第8条 総会は、下記の事項を議決する。
一 活動報告及び収支決算
二 活動計画及び収支予算
三 役員の選任
四 会則の改廃
五 その他本会に関する重要な事項
(総会の開催)
第9条 通常総会は、原則として活動年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて会長がこれを召集する。また、五分の一以上の同窓会から召集の請求があるときは、これを召集しなければならない。
(議長)
第10条 総会の議長は、出席者の中から選任する。
(総会の議決)
第11条 総会の議事は出席者の過半数により、議決する。
ただし、可否同数のときは、議長が決する。
2 出席できない同窓会は、議長宛に委任状を提出することができる。
(役員の構成)
第12条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 理事 若干名
四 監事 2名
(役員の選任)
第13条 本会の役員は総会において選任する。
(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は会務を執行する。
4 監事は、会務及び会計を監査する。
(任期)
第15条 役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じときは、役員会で代行補欠者を選任することができる。補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第16条 役員会は、総会に付随する事項及び会務の執行に関する事項を議決する。
2 役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を設置することができる。
(運営費)
第17条 本会が必要とする経費は、各同窓会がその会員数に応じて負担する。
2 前項の会員とは、放送大学を卒業(または大学院を修了)して同窓会に入会した同窓生とする。
3 負担金は総会において別途定める。
(事務局)
第18条 本会は事務局を置き、下記の活動を行う。
一 第5条にそった連合会活動、及び連合会の運営を助けること。
二 連合会活動に要する経理を行うこと。
三 その他必要とすること。
(事務局長及び事務局員)
第19条 事務局長及び事務局員若干名は、会長が指名し、総会において報告する。
(顧問)
第20条 役員会は本会に顧問を若干名置くことができる。
顧問は役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
2 顧問は役員会の相談を受けて意見を述べることができる。
(入会)
第21条 入会を希望する同窓会は、書面にて申し込むこととする。
この場合、規定の負担金等を納入すること。
(退会)
第22条 退会を希望する同窓会は、書面にて申し込むことと
する。この場合、義務ある負担金等を清算すること。
(会則の施行)
第23条 本会則の施行については、総会が必要に応じて会則の改廃を定め、役員会が施行規則等を定めることができる。
(事務局内規)
第24条 事務局内規は役員会で別に定める。
(附則)
第25条 本会則は、平成20年5月31日より施行する。
本会則は、平成21年5月30日に一部改正した。